回路配置利用権等の登録に関する政令 第19条(印鑑の添付)
- 回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、第十二条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、公売処分、強制執行又は質権の実行による回路配置利用権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。
- 3.設定登録の抹消を申請するときは、判決による場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
- 4.第一項又は前項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から三月以内のものでなければならない。
この条文の基本情報
印鑑の添付とは何ですか?
定義印鑑の添付とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第19条に定められた規定で、「回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、第十二条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第19条(印鑑の添付)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第19条の条文原文は「回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、第十二条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第19条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第19条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第18条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第19条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第20条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/19