回路配置利用権等の登録に関する政令 第20条(添付書面の省略)
- 同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
- 2.登録に係る他の事件について既に経済産業大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
添付書面の省略とは何ですか?
定義添付書面の省略とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第20条に定められた規定で、「同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第20条(添付書面の省略)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第20条の条文原文は「同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第20条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第20条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第19条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第20条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第21条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/20