回路配置利用権等の登録に関する政令 第21条(併合申請)
二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
この条文の基本情報
併合申請とは何ですか?
定義併合申請とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第21条に定められた規定で、「二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第21条(併合申請)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第21条の条文原文は「二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第21条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第21条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第20条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第21条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/21