回路配置利用権等の登録に関する政令 第22条(債権者の代位)
- 債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
- 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二代位の原因
この条文の基本情報
債権者の代位とは何ですか?
定義債権者の代位とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第22条に定められた規定で、「債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第22条(債権者の代位)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第22条の条文原文は「債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第22条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第22条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第21条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第22条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第23条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/22