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回路配置利用権等の登録に関する政令 第29条(更正)

  1. 経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十二条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
  3. 3.前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

この条文の基本情報

更正とは何ですか?

定義更正とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第29条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第29条(更正)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第29条の条文原文は「経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第29条は第一節 通則に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第29条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第28条です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第29条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/29

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