回路配置利用権等の登録に関する政令 第30条
- 経済産業大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第30条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第30条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第30条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第30条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第29条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第30条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第31条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/30