回路配置利用権等の登録に関する政令 第45条(代位の登録の申請)
- 民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
- 2.第三十九条の規定は、前項の登録の申請に準用する。
この条文の基本情報
代位の登録の申請とは何ですか?
定義代位の登録の申請とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第45条に定められた規定で、「民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第45条(代位の登録の申請)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第45条の条文原文は「民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第45条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第45条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第44条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第45条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/45