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回路配置利用権等の登録に関する政令 第46条(付記登録をする場合)

質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。

この条文の基本情報

付記登録をする場合とは何ですか?

定義付記登録をする場合とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第46条に定められた規定で、「質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第46条(付記登録をする場合)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第46条の条文原文は「質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第46条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第46条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第45条です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第46条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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