回路配置利用権等の登録に関する政令 第47条(設定登録の抹消)
設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。
この条文の基本情報
設定登録の抹消とは何ですか?
定義設定登録の抹消とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第47条に定められた規定で、「設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第47条(設定登録の抹消)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第47条の条文原文は「設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第47条は第四節 抹消に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第47条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第46条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第47条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第48条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/47