回路配置利用権等の登録に関する政令 第53条(信託の登録の申請方法)
回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請方法とは何ですか?
定義信託の登録の申請方法とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第53条に定められた規定で、「回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第53条(信託の登録の申請方法)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第53条の条文原文は「回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第53条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第53条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の5です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第53条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第54条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/53