回路配置利用権等の登録に関する政令 第54条(権利についての変更の登録の申請の特例)
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
権利についての変更の登録の申請の特例とは何ですか?
定義権利についての変更の登録の申請の特例とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第54条に定められた規定で、「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条(権利についての変更の登録の申請の特例)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条の条文原文は「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけ…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第53条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第55条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/54