回路配置利用権等の登録に関する政令 第6条(滅失)
- 経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
- 2.前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
この条文の基本情報
滅失とは何ですか?
定義滅失とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第6条に定められた規定で、「経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第6条(滅失)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第6条の条文原文は「経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第6条は第二章 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第6条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第5条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第6条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第7条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/6