回路配置利用権等の登録に関する政令 第7条(閉鎖回路配置原簿)
経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。
この条文の基本情報
閉鎖回路配置原簿とは何ですか?
定義閉鎖回路配置原簿とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第7条(閉鎖回路配置原簿)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第7条の条文原文は「経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第7条は第二章 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第7条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第6条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第7条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第8条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/7