回路配置利用権等の登録に関する政令 第64条
- 前三条に規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。
- 2.受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
- 3.第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第64条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第64条の条文原文は「前三条に規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第64条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第64条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第63条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第64条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第65条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/64