回路配置利用権等の登録に関する政令 第65条(権利についての変更の登録等の特則)
- 信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
- 2.信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録(第五十四条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
この条文の基本情報
権利についての変更の登録等の特則とは何ですか?
定義権利についての変更の登録等の特則とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第65条に定められた規定で、「信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第65条(権利についての変更の登録等の特則)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第65条の条文原文は「信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第65条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第65条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第64条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第65条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第65条の2です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/65