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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第14条(湖辺環境保護地区内における行為の届出)

  1. 法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
  3. 一行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  4. 二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図並びに天然色写真
  5. 三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図及び断面図
  6. 四行為終了後における植生の復元の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
  7. 3.法第三十条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。

この条文の基本情報

湖辺環境保護地区内における行為の届出とは何ですか?

定義湖辺環境保護地区内における行為の届出とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条(湖辺環境保護地区内における行為の届出)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条です。
  6. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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