湖沼水質保全特別措置法施行規則 第13条(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)
- 法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。
- 一湿生植物
- 二抽水植物
- 三浮葉植物
- 四沈水植物
- 五浮遊植物
この条文の基本情報
法第二十九条第一項の環境省令で定める植物とは何ですか?
定義法第二十九条第一項の環境省令で定める植物とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/13
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