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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第13条(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)

  1. 法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。
  2. 一湿生植物
  3. 二抽水植物
  4. 三浮葉植物
  5. 四沈水植物
  6. 五浮遊植物

この条文の基本情報

法第二十九条第一項の環境省令で定める植物とは何ですか?

定義法第二十九条第一項の環境省令で定める植物とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条です。
  6. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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