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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第12条(証明書の様式)

法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。

この条文の基本情報

証明書の様式とは何ですか?

定義証明書の様式とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条(証明書の様式)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の条文原文は「法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条です。
  6. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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