湖沼水質保全特別措置法施行規則 第12条(証明書の様式)
法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条(証明書の様式)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の条文原文は「法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第13条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/12
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