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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第11条(指定施設に係る軽微な変更)

法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第五条第三項第二号ハ、第三号ホ及び第四号に掲げる事項の変更(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一及び別紙二のその他参考となるべき事項並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。

この条文の基本情報

指定施設に係る軽微な変更とは何ですか?

定義指定施設に係る軽微な変更とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条(指定施設に係る軽微な変更)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条の条文原文は「法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条です。
  6. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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