湖沼水質保全特別措置法施行規則 第10条(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
指定施設の構造及び使用の方法に関する基準とは何ですか?
定義指定施設の構造及び使用の方法に関する基準とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条の条文原文は「法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第11条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/10
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