湖沼水質保全特別措置法施行規則 第9条の3(光ディスクの構造)
- 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
- 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
この条文の基本情報
光ディスクの構造とは何ですか?
定義光ディスクの構造とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3に定められた規定で、「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3(光ディスクの構造)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3の条文原文は「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第10条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/9_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。