湖沼水質保全特別措置法施行規則 第9条の2(光ディスクによる手続)
第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
この条文の基本情報
光ディスクによる手続とは何ですか?
定義光ディスクによる手続とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2に定められた規定で、「第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2(光ディスクによる手続)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2の条文原文は「第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の2の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条の3です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/9_2
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