湖沼水質保全特別措置法施行規則 第16条(届出書の添付図面の省略等)
- 法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
- 2.前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。
- 3.第一項に該当するもののほか、法第三十条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
この条文の基本情報
届出書の添付図面の省略等とは何ですか?
定義届出書の添付図面の省略等とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条(届出書の添付図面の省略等)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/16
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