湖沼水質保全特別措置法施行規則 第17条(補償請求書)
- 法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
この条文の基本情報
補償請求書とは何ですか?
定義補償請求書とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条(補償請求書)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第16条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。