湖沼水質保全特別措置法施行規則 第18条(政令市の長の通知すべき事項)
- 法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一水質汚濁防止法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの
- 二水質汚濁防止法第二十三条第二項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの
- 三法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の内容
- 四法第十五条第二項(法第十六条第二項、第十七条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容
この条文の基本情報
政令市の長の通知すべき事項とは何ですか?
定義政令市の長の通知すべき事項とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条(政令市の長の通知すべき事項)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条の条文原文は「法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第17条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/18
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