湖沼水質保全特別措置法施行規則 第4条(届出書の提出部数)
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
届出書の提出部数とは何ですか?
定義届出書の提出部数とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条(届出書の提出部数)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/4
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。