湖沼水質保全特別措置法施行規則 第5条(指定施設の設置の届出)
- 法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。
- 2.法第十五条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
- 3.前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。
- 一指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号。以下「令」という。)第六条の号番号及び名称を記載すること。
- 二指定施設の構造については、次の事項を記載すること。
- 三指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
- 四汚物の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。
この条文の基本情報
指定施設の設置の届出とは何ですか?
定義指定施設の設置の届出とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条(指定施設の設置の届出)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第4条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。