湖沼水質保全特別措置法施行規則 第6条(経過措置に伴う届出)
- 法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
この条文の基本情報
経過措置に伴う届出とは何ですか?
定義経過措置に伴う届出とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条(経過措置に伴う届出)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。