湖沼水質保全特別措置法施行規則 第7条(指定施設の構造等の変更の届出)
- 法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
- 2.第五条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
この条文の基本情報
指定施設の構造等の変更の届出とは何ですか?
定義指定施設の構造等の変更の届出とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条(指定施設の構造等の変更の届出)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第6条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。