湖沼水質保全特別措置法施行規則 第8条(氏名の変更等の届出)
法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
氏名の変更等の届出とは何ですか?
定義氏名の変更等の届出とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条(氏名の変更等の届出)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第7条です。
- 湖沼水質保全特別措置法施行規則第8条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。