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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第37条(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)

法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。

この条文の基本情報

風俗営業に係る営業所の管理者の選任とは何ですか?

定義風俗営業に係る営業所の管理者の選任とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/37

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