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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第36条(遊技料金等の基準)

  1. 法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一まあじやん屋次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
  3. 一客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  4. 二まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  5. 二ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
  6. 一ぱちんこ遊技機玉一個につき四円
  7. 二回胴式遊技機次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  8. 三アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  9. 四じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  10. 五その他の遊技機遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
  11. 三その他の営業営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
  12. 2.法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
  13. 一次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
  14. 一ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
  15. 二射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
  16. 三イ及びロに掲げる営業以外の営業遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
  17. 二前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
  18. 3.法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

この条文の基本情報

遊技料金等の基準とは何ですか?

定義遊技料金等の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条(遊技料金等の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第35条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第36条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/36

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