第105条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第百五条
第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)