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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書

第105条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書は、第105条の全 1 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百五条

第105条

別タブ ↗

第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

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