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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制

第69条〜第74条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制は、第69条〜第74条の全 6 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

第69条

別タブ ↗

法第三十一条の十七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)

第70条

別タブ ↗

第四十二条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式)

第71条

別タブ ↗

法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。

(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)

第72条

別タブ ↗

法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。

2第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「前条」とあるのは、「第七十二条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。

(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)

第73条

別タブ ↗

法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

一申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。

二申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

三申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。

2識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十七条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十七条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。

一当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者

二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

一第六十七条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項

二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十七条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

(準用規定)

第74条

別タブ ↗

第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2第五十六条の規定は、法第三十一条の二十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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