(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第63条
別タブ ↗法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。
2前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。
2前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第四十二条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。
2第四十四条第二項の規定は法第三十一条の十二第一項の届出書の提出があつた場合について、第四十五条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十四条第二項中「同条第四項ただし書」とあるのは「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、第四十六条第一項中「前条」とあるのは「第六十六条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一申込者から、その身分証明書、運転免許証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
二申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
2識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一次のいずれかに掲げる者
一当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
二当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
二次のいずれかに掲げる方法
一十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
二識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
三識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
四識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(準用規定)
第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第二十八条第十項」とあるのは「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と読み替えるものとする。
2第三十五条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。
3第四十九条の規定は法第三十一条の十六第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の十六第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の十六第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十九条中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十一条の十五第一項」と、第五十条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第一号」と、同項第二号中「法第三十一条第二項第二号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第二号」と、同項第三号中「法第三十一条第二項第三号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第三号」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)