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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第63条(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

  1. 法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。
  2. 2.前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

この条文の基本情報

店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出とは何ですか?

定義店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条は第四節 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/63

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