風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第62条(準用規定)
- 第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
- 2.第五十六条の規定は、法第三十一条の十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条(準用規定)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条の条文原文は「第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条は第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第61条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第62条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/62