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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一章 総則が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(許可申請書等の提出)

第1条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第百十三条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。

2一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

一法第五条第一項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書

二第十三条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書

三第十四条第一項(第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書

四第十五条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書

五法第九条第三項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号又は第六号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの

六法第十条の二第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書

七法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

八法第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書

九法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第三十一条の十二第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

十法第三十三条第二項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

3前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称若しくは風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の氏名若しくは住所の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書若しくは法第二十七条第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。

(営業所内の照度の測定方法)

第2条

法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。

一客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第三十条の表法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項及び第九十五条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る。)次のイ及びロに掲げる客室の部分

一次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分

二客に遊興をさせるための客室の部分

二前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

第3条

法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

一スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備

二テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

三フリッパーゲーム機

四前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

五ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(国家公安委員会規則で定める状態)

第4条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。

(客の依頼を受ける方法)

第5条

法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

一電話その他電気通信設備を用いる方法

二郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

三電報

四預金又は貯金の口座に対する払込み

五当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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