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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条(客の依頼を受ける方法)

  1. 法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一電話その他電気通信設備を用いる方法
  3. 二郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
  4. 三電報
  5. 四預金又は貯金の口座に対する払込み
  6. 五当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

この条文の基本情報

客の依頼を受ける方法とは何ですか?

定義客の依頼を受ける方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条(客の依頼を受ける方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/5

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