風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第4条(国家公安委員会規則で定める状態)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則で定める状態とは何ですか?
定義国家公安委員会規則で定める状態とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条(国家公安委員会規則で定める状態)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/4