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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第3条(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

  1. 法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
  3. 二テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
  4. 三フリッパーゲーム機
  5. 四前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
  6. 五ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

この条文の基本情報

国家公安委員会規則で定める遊技設備とは何ですか?

定義国家公安委員会規則で定める遊技設備とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条(国家公安委員会規則で定める遊技設備)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/3

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