風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第2条(営業所内の照度の測定方法)
- 法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
- 一客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第三十条の表法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項及び第九十五条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る。)次のイ及びロに掲げる客室の部分
- 一次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
- 二客に遊興をさせるための客室の部分
- 二前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分
この条文の基本情報
営業所内の照度の測定方法とは何ですか?
定義営業所内の照度の測定方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条(営業所内の照度の測定方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/2