風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第73条(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
- 法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
- 一申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
- 二申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
- 三申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
- 2.識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十七条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十七条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
- 一当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
- 二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
- 一第六十七条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項
- 二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十七条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
この条文の基本情報
法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置とは何ですか?
定義法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条の条文原文は「法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けよう…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条は第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第72条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第73条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/73