風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第37条の2(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者とは何ですか?
定義心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2に定められた規定で、「法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2の条文原文は「法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第37条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/37_2