人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第2条(定義)
- この規則において「処分」とは、法第八十九条に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。
- 2.この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
- 3.この規則において「処分者」とは、処分を行つた者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなつた場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
- 4.この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条に定められた規定で、「この規則において「処分」とは、法第八十九条に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条(定義)は、日本の人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条の条文原文は「この規則において「処分」とは、法第八十九条に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。」で始まります。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の公布日は昭和60年1月4日です。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条の前の条は人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第1条です。
- 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第2条の次の条は人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)(昭和六十年人事院規則一三―一―一)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ13001001 - 本サイト収録
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)(昭和六十年人事院規則一三―一―一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ13001001/2