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日本国有鉄道改革法等施行法 第116条(帝都高速度交通営団法の一部改正)

略

この条文の基本情報

帝都高速度交通営団法の一部改正とは何ですか?

定義帝都高速度交通営団法の一部改正とは、日本国有鉄道改革法等施行法第116条に定められた規定で、「略」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法第116条(帝都高速度交通営団法の一部改正)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法第116条の条文原文は「略」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法第116条は第九節に置かれています。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の公布日は昭和61年12月4日です。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法第116条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法第115条です。
  7. 日本国有鉄道改革法等施行法第116条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000093
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000093/116

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