日本国有鉄道改革法等施行法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一改革法false1日本国有鉄道改革法をいう。false2
- 二会社法false1旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。false2
- 三清算事業団法false1日本国有鉄道清算事業団法をいう。false2
- 四旅客会社false1会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。false2
- 五貨物会社false1日本貨物鉄道株式会社をいう。false2
- 六承継法人false1改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。false2
- 七清算事業団false1日本国有鉄道清算事業団をいう。false2
- 八承継計画false1改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。false2
- 九旧国鉄法false1改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。false2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、日本国有鉄道改革法等施行法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道改革法等施行法第2条(定義)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 日本国有鉄道改革法等施行法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の公布日は昭和61年12月4日です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法第1条です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法第3条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000093 - 本サイト収録
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000093/2