受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国有鉄道改革法等施行法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一改革法false1日本国有鉄道改革法をいう。false2
  3. 二会社法false1旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。false2
  4. 三清算事業団法false1日本国有鉄道清算事業団法をいう。false2
  5. 四旅客会社false1会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。false2
  6. 五貨物会社false1日本貨物鉄道株式会社をいう。false2
  7. 六承継法人false1改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。false2
  8. 七清算事業団false1日本国有鉄道清算事業団をいう。false2
  9. 八承継計画false1改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。false2
  10. 九旧国鉄法false1改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。false2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、日本国有鉄道改革法等施行法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法第2条(定義)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の公布日は昭和61年12月4日です。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法第1条です。
  7. 日本国有鉄道改革法等施行法第2条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000093
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000093/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›