救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第1条(趣旨)
この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第1条(趣旨)は、日本の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。」で始まります。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第1条の次の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008022 - 本サイト収録
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008022/1
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