この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十二号です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令は全 14 条です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の内訳は本則 7 条、附則 7 条です。
消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「消防常備市町村」という。)の配置する救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成するよう努めるものとし、別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。
消防常備市町村の配置する救助隊の数(以下「救助隊の配置基準数」という。)は、当該市町村における消防署の数とする。
2消防常備市町村の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の地域特性(以下「地域特性」という。)を考慮して、前項の規定による救助隊の配置基準数を増減することができる。
救助隊の配置基準数(前条第二項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の消防常備市町村にあつては次の各号に定める数の合計数に一を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては一の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一及び別表第二に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
一人口十万を超え百万までの人口について、人口十五万で除して得た数(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。以下この項において同じ。)
二人口百万を超え三百十万までの人口について、人口三十万で除して得た数
三人口三百十万を超える人口について、人口四十万で除して得た数
2消防常備市町村の長は、地域特性を考慮して、前項に規定する要件を満たす救助隊の数を増減することができる。
特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。次条において同じ。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(同項の中核市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。)及び消防庁長官が指定する消防常備市町村にあつては、一以上の特別救助隊は、高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台及び特殊災害対応自動車一台を備え、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)