救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第7条(消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)
消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準とは何ですか?
定義消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第7条に定められた規定で、「消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第7条(消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)は、日本の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第7条の条文原文は「消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。」で始まります。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第7条の前の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008022 - 本サイト収録
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008022/7
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。